10年以上使っていない銀行口座、預金はどうなる?休眠預金になった後の引き出し方

昔作った銀行口座を、何年も使わないままにしていることはないでしょうか。

給与振込の銀行を変えたり、引っ越したりすると、それまで使っていた口座の存在をすっかり忘れてしまうことがあります。

私も銀行口座を整理することを考えたとき、「何年も動かしていない口座は、そのままで大丈夫なのかな」と気になりました。

特に心配だったのが、よく聞く「10年」という期間です。

長期間使っていない古い通帳を確認する女性

先に結論を書くと、10年以上、入出金などの取引がない預金等は「休眠預金等」になる可能性があります。

ただし、休眠預金になったからといって、預金者のお金が消えてしまうわけではありません。

休眠預金等として移管された後でも、取引していた金融機関で払い戻しを受けることができます。

そのため、古い通帳が出てきて「もう10年以上たっているから遅い」と諦める必要はありません。

10年以上取引がない預金は「休眠預金」になる可能性がある

休眠預金等活用法では、10年以上、入出金などの取引がない預金等を「休眠預金等」としています。

原則として、2009年1月1日以降に最後の異動があった預金等が対象です。

対象になるのは普通預金だけではありません。定期預金、貯蓄預金、定期積金なども対象になる場合があります。

一方、外貨預金など預金保険制度の対象にならない預金や、財形住宅・財形年金など一部の預貯金は対象外です。

ここで注意したいのが、「10年間ほとんど銀行を使っていない」という感覚だけでは、休眠預金になっているか判断できないことです。

休眠預金になるかどうかを考えるときには、最後の「異動」がいつだったかが重要になります。

入出金は異動に当たりますが、それ以外の手続きが異動として扱われるかどうかは内容や金融機関によって異なる場合があります。

たとえば、通帳の記帳や残高照会などをしたことがあっても、それだけで「口座を動かしたから大丈夫」と判断するのは避けたほうがよさそうです。

長期間使っていない口座が気になる場合は、最終的にはその金融機関に現在の状態を確認するのが確実です。

休眠預金になっても預金がなくなるわけではない

10年以上取引がない預金と休眠預金の払い戻しを示す流れ

「休眠預金になる」と聞くと、一番気になるのは預けていたお金がどうなるのかという点です。

休眠預金等は金融機関から預金保険機構へ移管され、その資金は民間公益活動に活用される仕組みになっています。

子どもや若者への支援、生活上の困難を抱える人への支援、地域活性化などが対象です。

ここだけを見ると、「自分のお金はもう戻ってこないのでは」と感じるかもしれません。

しかし、そうではありません。

休眠預金等として移管された後でも、預金者は取引していた金融機関で払い戻しを受けることができます。

しかも、払い戻しを受けるための期限はありません。

10年を過ぎたからといって「もう取り戻せない」と考えず、心当たりのある口座があれば確認してみる価値があります。

残高1万円以上は通知の対象。ただし住所が古いと届かないことも

休眠預金等になる可能性のある口座については、金融機関による公告が行われます。

さらに、最後の異動から9年以上が経過し、残高が1万円以上ある預金等については、金融機関に登録されている住所へ通知が郵送されます。

金融機関によっては、郵送ではなく電子メールで通知される場合もあります。

この通知を受け取ると、その後10年間は休眠預金等になりません。

一方、残高が1万円未満の場合は通知の対象になりません。

休眠預金の通知と銀行の登録住所を確認する女性

また、残高が1万円以上あっても、引っ越した後に銀行の登録住所を変更していなければ、通知を受け取れない可能性があります。

昔の口座ほど、ここは注意したいところです。

学生時代や以前の勤務先で使っていた口座などは、登録住所が何年も前のままになっていることも考えられます。

「銀行から連絡が来ていないから休眠預金ではない」とは限らないわけです。

休眠預金を引き出したいときは、まず元の金融機関へ

では、古い口座が休眠預金になっていた場合、実際にはどうすればいいのでしょうか。

基本的には、その預金を預けていた金融機関に問い合わせます。

通帳やキャッシュカードが手元に残っていれば、それらと本人確認書類を用意しておくと確認しやすくなります。

ただし、必要な書類や具体的な手続きは金融機関や口座の状況によって異なるため、来店する前に金融機関へ確認しておくと安心です。

「昔の通帳はあるけれど、キャッシュカードが見つからない」ということもあるでしょう。

その場合も、すぐに諦める必要はありません。

通帳やキャッシュカードを紛失していても、本人確認書類などによって払い戻しを受けられる場合があります。具体的に何を用意するかは、取引していた金融機関に確認します。

口座を作った金融機関が、その後の合併などで名称を変えている場合もあります。

昔の銀行名しか分からない場合も、まず現在どの金融機関に引き継がれているのか確認するところから始めれば大丈夫です。

古い通帳やキャッシュカードが出てきたら確認したいこと

古い通帳を見つけて金融機関への確認を考える女性

家の整理をしていて、何年も見ていなかった通帳やキャッシュカードが出てくることがあります。

そんなときは、すぐ処分するのではなく、まず金融機関名と口座名義を確認します。

通帳があれば、最後に記帳されている時期も一つの手がかりになります。

ただし、通帳に記載された最後の日付だけで現在の口座状態まで判断できるとは限りません。

長期間使っていない場合は金融機関に問い合わせて、

「この口座は現在どういう状態なのか」

「残高を確認したり、払い戻しを受けたりするには何が必要なのか」

を確認するのが確実です。

あわせて、現在も使う口座であれば、金融機関に届けている住所やメールアドレスが古いままになっていないかも確認しておきたいところです。

使っていない銀行口座は一度見直しておく

今回、休眠預金について確認してみて分かったのは、「10年たったら預金が消える」という理解は正しくないということでした。

休眠預金等になった後でも、元の金融機関を通じて払い戻しを受けることができます。

だからといって、使わない口座を何年もそのままにしておく必要もありません。

転職して給与振込口座が変わった、引っ越して以前の銀行を使わなくなった、学生時代に作った口座が残っている――そんな心当たりがあれば、一度確認しておくと安心です。

特に見直しておきたいのは、残高だけではありません。

通帳やキャッシュカードがどこにあるか、銀行に登録している住所や連絡先が現在のものになっているかも一緒に確認しておくと、将来必要になったときに手続きしやすくなります。

古い通帳を見つけても、「もう何年もたっているから」と処分してしまわず、まず金融機関に確認する。

休眠預金については、それが一番分かりやすい行動だと思います。

参考にした公的情報

  • 金融庁「長い間、お取引のない預金等はありませんか?」

  • 金融庁「休眠預金等活用法 Q&A(預貯金者の方などへ)」

  • 内閣府「休眠預金等活用制度について」

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