10年以上使っていない銀行口座、預金はどうなる?休眠預金になった後の引き出し方
昔作った銀行口座を、何年も使わないままにしていることはないでしょうか。 給与振込の銀行を変えたり、引っ越したりすると、それまで使っていた口座の存在をすっかり忘れてしまうことがあります。 私も銀行口座を整理することを考えたとき、「何年も動かしていない口座は、そのままで大丈夫なのかな」と気になりました。 特に心配だったのが、よく聞く「10年」という期間です。 先に結論を書くと、 10年以上、入出金などの取引がない預金等は「休眠預金等」になる可能性があります。 ただし、休眠預金になったからといって、預金者のお金が消えてしまうわけではありません。 休眠預金等として移管された後でも、取引していた金融機関で払い戻しを受けることができます。 そのため、古い通帳が出てきて「もう10年以上たっているから遅い」と諦める必要はありません。 10年以上取引がない預金は「休眠預金」になる可能性がある 休眠預金等活用法では、10年以上、入出金などの取引がない預金等を「休眠預金等」としています。 原則として、2009年1月1日以降に最後の異動があった預金等が対象です。 対象になるのは普通預金だけではありません。定期預金、貯蓄預金、定期積金なども対象になる場合があります。 一方、外貨預金など預金保険制度の対象にならない預金や、財形住宅・財形年金など一部の預貯金は対象外です。 ここで注意したいのが、「10年間ほとんど銀行を使っていない」という感覚だけでは、休眠預金になっているか判断できないことです。 休眠預金になるかどうかを考えるときには、最後の「異動」がいつだったかが重要になります。 入出金は異動に当たりますが、それ以外の手続きが異動として扱われるかどうかは内容や金融機関によって異なる場合があります。 たとえば、通帳の記帳や残高照会などをしたことがあっても、それだけで「口座を動かしたから大丈夫」と判断するのは避けたほうがよさそうです。 長期間使っていない口座が気になる場合は、最終的にはその金融機関に現在の状態を確認するのが確実です。 休眠預金になっても預金がなくなるわけではない 「休眠預金になる」と聞くと、一番気になるのは預けていたお金がどうなるのかという点です。 休眠預金等は金融機関から預金保険機構へ移管され、その資金は民間公益活動に活用される仕組みになっています。 子どもや若者への支援、生活上...