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新築から5年、シロアリ予防に10万円?やらないのも不安で知っておきたい家の維持費

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家を持つまでは、シロアリ対策に定期的なお金がかかるなんて、ほとんど考えたことがありませんでした。 新築なら最初にきちんと対策されていて、そのまま長く安心できるものだと思っていたからです。 ところが住宅のメンテナンスについて見ていると、シロアリ予防ではよく「5年」「再施工」という言葉が出てきます。しかも、家の広さや工法によっては費用が10万円を超えることもあります。 「新築なのに、またやるの?」 「5年ごとにそんなに払うの?」 「でも何もしないのも少し怖い」 私自身、ここが一番気になりました。 先に結論を書くと、 新築住宅でもシロアリ対策は無関係ではありません。ただし、築5年になったらすべての家が同じ工事を必ずしなければならない、という意味でもありません。 日本しろあり対策協会では、防除に使う薬剤の有効期限を5年としています。5年を過ぎたからといって、すぐシロアリ被害が出るわけではありませんが、確実に予防するためには再施工を勧めています。 私ならまず「5年だから工事」と考えるのではなく、 新築時にどんな防蟻対策をしたのか、保証はいつまでなのかを確認するところから始めます。 新築でもシロアリ予防は必要?まず確認したいこと 新しい家なら、シロアリが簡単に入ってくることはないような気がします。 ただ、住宅のシロアリ対策は「床下に薬をまく」だけではありません。 薬剤による処理のほか、シロアリに強い木材を使ったり、工場で保存処理をした木材を使ったり、床下や基礎部分の構造で侵入しにくくしたりと、住宅によって方法が異なります。 国土交通省の木造建築物に関する資料でも、木材の耐久性を確保する方法として、耐腐朽性・耐蟻性の高い樹種を使う方法や、薬剤による防腐・防蟻処理などが示されています。 つまり、 「新築住宅なら全員が同じ薬剤を使い、5年ごとに同じ工事をする」と考える必要はありません。 まず見ておきたいのは、家を購入・建築したときにもらった書類です。 私なら、保証書や住宅関係のファイルを出して、 防蟻処理、シロアリ保証、施工日、保証期間 といった記載がないか探します。 施工会社やハウスメーカーに確認できるなら、 「新築時にはどんなシロアリ対策をしていますか」 「保証はいつまでですか」 「保証を継続する条件はありますか」 と聞いておくと、その後の判断がしやすくなります。 シロアリ予防で...

家のリフォーム前に知っておきたい!2026年の補助金は窓交換などで最大100万円

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戸建てに長く住んでいると、窓や給湯器、水まわりなど、少しずつ交換を考える設備が増えてきます。 どうせ必要なリフォームなら、使える補助金があるかは工事を頼む前に確認しておきたいところです。 2026年には、既存住宅の省エネリフォームに利用できる国の補助制度があります。 代表的なのが「先進的窓リノベ2026事業」と「みらいエコ住宅2026事業」です。 先進的窓リノベ2026事業では、条件を満たす窓の断熱改修について、住宅1戸あたり最大100万円まで補助されます。 みらいエコ住宅2026事業のリフォームでは、住宅が建てられた時期と工事内容によって、1戸あたり40万円・50万円・80万円・100万円の補助上限が設定されています。  ただし、ここで一番注意したいのは「リフォームをすれば最大100万円もらえる」という制度ではないことです。 対象となる製品や工事内容には条件があり、実際の補助額も工事ごとに変わります。 さらに、申請は原則として施主本人が行うのではなく、登録された施工業者が手続きをします。 そのため、リフォームを考えているなら、契約前に補助制度を使える工事かどうかを施工会社へ確認しておくことが大切です。 2026年のリフォーム補助金、窓は最大100万円 比較的わかりやすいのが「先進的窓リノベ2026事業」です。 既存住宅のガラス交換、内窓設置、外窓交換など、断熱性能を高める工事が対象になります。 補助額は「工事費の○%」と一律に決まるわけではありません。 住宅の種類、窓の性能、大きさ、工事方法などによって、1枚または1か所ごとの補助額が決まります。 たとえば戸建住宅の内窓設置では、性能とサイズによって1か所あたり数万円から、条件によっては15万円を超える補助額になる場合があります。住宅全体では1戸あたり100万円が上限です。 ここでいう「最大100万円」は、100万円の工事をすれば100万円戻ってくる、という意味ではありません。 取り付ける窓の数や性能、サイズなどによって計算された補助額を合計し、その上限が100万円という仕組みです。 「最大」という数字だけで判断せず、見積もりの段階で実際の補助予定額まで確認したほうがわかりやすいでしょう。 お風呂やキッチンだけの交換では対象にならない場合も 水まわりのリフォームを考えている人は、ここを特に注意したいところで...

電気代の補助はいつまで?2026年9月使用分までの支援とその後の家計負担

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暑い日が続くと、エアコンを使う時間が増えて電気代が気になります。 わが家でも夏の請求額を見るたびに、「今受けている電気代の補助はいつまで続くんだろう」と思うようになりました。 先に結論からいうと、現在公表されている2026年夏の 電気・ガス料金支援は、7月・8月・9月使用分が対象 です。 家庭などで使われる低圧電力では、 7月使用分:1kWhあたり3.5円 8月使用分:1kWhあたり4.5円 9月使用分:1kWhあたり3.5円 が値引きされます。 都市ガスは、 7月使用分:1㎥あたり14円 8月使用分:1㎥あたり18円 9月使用分:1㎥あたり14円 です。 2026年8月現在、公表されている支援内容は9月使用分までです。 ただし、 「9月で支援が終わる=10月から電気料金そのものが一斉に値上げされる」わけではありません。 今後、新たな支援が実施されなければ、これまで受けていた値引き分がなくなることになります。実際の請求額は使用量や契約プラン、燃料費調整額などによっても変わります。  2026年の電気・ガス料金支援は9月使用分まで 今回の支援は、電気やガスの使用量が増えやすい夏の負担を軽くするために実施されています。 経済産業省によると、2026年度の電気・ガス料金負担軽減支援事業には 5,135億円 の予算が計上され、7月から9月の電気・ガス料金を対象に値引きが行われています。  特徴的なのは、3か月とも同じ金額ではなく、 8月使用分の支援額が最も大きい ことです。 低圧電力なら7月と9月は3.5円/kWhですが、8月は4.5円/kWhになります。 夏の中でも特に電気使用量が増えやすい時期に、支援額が厚く設定されています。 8月と9月はいくら安くなる? 「1kWhあたり3.5円、4.5円」と聞いても、家計への影響は少し分かりにくいものです。 たとえば1か月に 300kWh の電気を使った家庭で考えてみます。 8月使用分なら、 300kWh × 4.5円=1,350円 の値引きです。 9月使用分では、 300kWh × 3.5円=1,050円 になります。 最初に単価だけを見たときは、それほど大きな金額には感じませんでしたが、1か月分にすると1,000円を超えるケースもあります。 仮に9月と同じ300kWhをその後も使い、新たな支援がなければ、単純に...

事務所の更新料に消費税10%がついていた!住宅との違いはどこにある?

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先日、事務所として借りている物件の契約更新があり、更新料を支払いました。 請求内容を見ると、更新料には消費税10%が加算されています。 「更新料にも消費税がかかるの?」 住宅の家賃では消費税を意識することがほとんどなかったので、少し気になりました。 最初は「法人契約だから10%かかるのかな」と思ったのですが、調べてみると、ポイントは法人か個人かではありませんでした。 賃貸物件の消費税を考えるときに重要なのは、その物件が住宅として貸されているのか、事務所や店舗などの事業用として貸されているのかという違いです。 今回のように事務所として借りている物件では、返還されない更新料が消費税の課税対象になることがあります。 一方、人が暮らすための住宅として貸されている物件は、原則として消費税が非課税です。 私の場合は契約用途が事務所だったため、更新料に10%が加算されていた理由もここにありました。 事務所の更新料に消費税がかかる理由 国税庁では、事業として対価を得て行う資産の貸付けは、原則として消費税の課税対象になるとしています。 事務所や店舗などの建物を貸すことも、この資産の貸付けに含まれます。 さらに、建物を貸す際に受け取る権利金や更新料などについても、契約終了時に返還されないものは、建物を貸すことの対価として扱われる場合があります。 そのため、事務所の賃貸借契約で支払う更新料についても、消費税が加算されることがあります。 たとえば税抜きの更新料が10万円なら、 更新料 100,000円 消費税 10,000円 合計 110,000円 となります。 今回、自分の請求書に10%が記載されていたのを見て初めて気になったのですが、事務所として借りている物件なら、こうした形で請求されること自体は不自然ではありません。 住宅の家賃や更新料はどう扱われる? 一方、居住用の賃貸住宅は扱いが異なります。 国税庁では、人が住むために貸し付けられる住宅について、原則として消費税を非課税としています。 対象になるのは一戸建てだけではありません。 マンションやアパートのほか、一定の条件を満たす社宅や寮なども住宅として扱われます。 そのため、 「賃貸物件だから消費税がかかる」 というわけではありません。 同じ建物の賃貸でも、住宅として貸しているのか、事務所や店舗として貸しているのかによって消費税の扱い...

ふるさと納税、うちはいくらまで?同じ年収でも限度額が変わる理由

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 先日、「ふるさと納税『赤字』19都府県」というニュースを目にしました。 ふるさと納税を利用する人が多いことは知っていましたが、ニュースを見ながらふと気になったことがあります。 「うちの場合、いったいいくらまで寄附できるんだろう?」 私はなんとなく、「年収が同じくらいなら、ふるさと納税できる金額も同じくらいなのかな」と思っていました。 ところが制度を改めて確認すると、そう単純ではありません。 ふるさと納税で自己負担を原則2,000円に抑えられる金額には上限があり、その上限額は人によって違います。 年収だけではなく、家族構成や所得、社会保険料、各種所得控除などによって変わるためです。 「年収○万円なら必ず○万円まで」と考えるのではなく、自分の条件に合わせて確認する必要があります。 ふるさと納税は、いくら寄附しても2,000円負担ではない ふるさと納税について調べ始めたとき、最初に整理しておきたいと思ったのが「2,000円」という数字でした。 ふるさと納税は、自治体へ寄附をすると、一定の上限まで寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税や住民税から控除を受けられる仕組みです。 たとえば5万円を寄附した場合、誰でも必ず4万8,000円分が控除されるわけではありません。 その人の控除上限額の範囲内であることが重要です。 逆に、控除上限額を超えて寄附した場合でも寄附自体が無効になるわけではありません。 ただし、 自己負担が2,000円だけでは収まらなくなります。 そのため、返礼品を見ながら寄附額を増やしていくより、 自分の限度額を確認する → その範囲で寄附先や返礼品を選ぶ という順番で考えるほうが安心です。 同じ年収でも限度額が同じとは限らない ふるさと納税サイトでは、 「年収500万円なら○万円程度」 「年収600万円なら○万円程度」 といった目安をよく見かけます。 大まかな金額を知るには便利ですが、その数字だけで寄附額を決めるのは少し注意が必要です。 ふるさと納税の控除額には、所得や家族構成、社会保険料、配偶者控除、扶養控除など、税額に関係する条件が影響します。 たとえば、同じ年収600万円でも、独身の人と扶養する家族がいる人では所得控除などの条件が異なるため、ふるさと納税の控除上限額も同じとは限りません。 住宅ローン控除や医療費控除など、ほかの控除を...

使っていない銀行口座、放置すると手数料がかかる?「2年」で対象になる口座も

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給与振込の銀行を変えたり、新しくネット銀行を使い始めたりすると、以前使っていた銀行口座がそのまま残ることがあります。 私も銀行口座を見直していて、最初は「残高が少し入っているだけなら、そのまま置いておいても問題ないだろう」と考えていました。 ところが調べてみると、銀行によっては、一定期間使っていない普通預金口座に「未利用口座管理手数料」などの手数料がかかる場合があります。 しかも、以前調べた「休眠預金」の10年とは別の話です。 たとえば三菱UFJ銀行では、2021年7月1日以降に開設された普通預金口座について、最後の預け入れ・引き出しから2年以上利用がなく、除外条件にも該当しない場合、年間1,320円(税込)の未利用口座管理手数料がかかります。 三井住友銀行にも「デジタル未利用手数料」があり、対象となった場合は1口座につき年間1,100円(税込)です。 つまり、 「10年たっていないから、使っていない銀行口座を放置しても大丈夫」とは限りません。 ただし、すべての銀行口座に同じ手数料がかかるわけではありません。 対象となる口座の開設時期や残高、取引状況などは金融機関によって異なります。 古い口座や使っていない口座がある場合は、「何年間使っていないか」だけでなく、 自分の銀行に未利用口座の手数料があるか、その口座が対象になるか まで確認しておくことが大切です。 未利用口座管理手数料は銀行によって条件が違う 未利用口座の手数料について調べていて少し戸惑ったのは、銀行によって仕組みが同じではないことでした。 代表的な例を簡単に比べると、次のようになります。 銀行 未利用の目安 手数料 三菱UFJ銀行 2年以上 年間1,320円(税込) 三井住友銀行 2年以上 年間1,100円(税込) ※対象となる口座の開設時期、残高、取引状況などには条件があります。すべての口座に手数料がかかるわけではありません。 たとえば三菱UFJ銀行の場合、対象となるのは2021年7月1日以降に開設された普通預金口座です。 最後の預け入れまたは引き出しから2年以上利用がないことが基本条件ですが、定期預金や外貨預金、投資信託など他の預かり金融資産が1円以上ある場合や、同行から借り入れがある場合などは対象外とされています。 対象になった後もすぐに手数料が引き落とされるわけではなく、事前に案内が行われ、所定の...

10年以上使っていない銀行口座、預金はどうなる?休眠預金になった後の引き出し方

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昔作った銀行口座を、何年も使わないままにしていることはないでしょうか。 給与振込の銀行を変えたり、引っ越したりすると、それまで使っていた口座の存在をすっかり忘れてしまうことがあります。 私も銀行口座を整理することを考えたとき、「何年も動かしていない口座は、そのままで大丈夫なのかな」と気になりました。 特に心配だったのが、よく聞く「10年」という期間です。 先に結論を書くと、 10年以上、入出金などの取引がない預金等は「休眠預金等」になる可能性があります。 ただし、休眠預金になったからといって、預金者のお金が消えてしまうわけではありません。 休眠預金等として移管された後でも、取引していた金融機関で払い戻しを受けることができます。 そのため、古い通帳が出てきて「もう10年以上たっているから遅い」と諦める必要はありません。 10年以上取引がない預金は「休眠預金」になる可能性がある 休眠預金等活用法では、10年以上、入出金などの取引がない預金等を「休眠預金等」としています。 原則として、2009年1月1日以降に最後の異動があった預金等が対象です。 対象になるのは普通預金だけではありません。定期預金、貯蓄預金、定期積金なども対象になる場合があります。 一方、外貨預金など預金保険制度の対象にならない預金や、財形住宅・財形年金など一部の預貯金は対象外です。 ここで注意したいのが、「10年間ほとんど銀行を使っていない」という感覚だけでは、休眠預金になっているか判断できないことです。 休眠預金になるかどうかを考えるときには、最後の「異動」がいつだったかが重要になります。 入出金は異動に当たりますが、それ以外の手続きが異動として扱われるかどうかは内容や金融機関によって異なる場合があります。 たとえば、通帳の記帳や残高照会などをしたことがあっても、それだけで「口座を動かしたから大丈夫」と判断するのは避けたほうがよさそうです。 長期間使っていない口座が気になる場合は、最終的にはその金融機関に現在の状態を確認するのが確実です。 休眠預金になっても預金がなくなるわけではない 「休眠預金になる」と聞くと、一番気になるのは預けていたお金がどうなるのかという点です。 休眠預金等は金融機関から預金保険機構へ移管され、その資金は民間公益活動に活用される仕組みになっています。 子どもや若者への支援、生活上...

食料品1%でも対象外がある?外食・お酒・みりんで分かる税率の境界線

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食料品の消費税が1%になるなら、スーパーやコンビニで買う「食べるもの・飲むもの」は全部対象になるのでしょうか。 実際には、そうではありません。 政府が2027年4月から1%に引き下げる方針を示しているのは、現在8%の軽減税率が適用されている飲食料品です。 そのため、一般的な食料品やテイクアウトは対象になる一方、 外食、酒類、ケータリングなどは対象外 です。 さらに、同じように見える商品でも違いがあります。 例えば、ビールは対象外でもノンアルコールビールは対象。みりんは対象外でも、みりん風調味料は対象になる場合があります。 そして今回確認して個人的に少し残念だったのが、 ペットフードは対象外 だということ。猫や犬にとっては毎日の大切な食事ですが、税制上の「飲食料品」は人が飲んだり食べたりするものを基準にしているためです。 食料品1%の対象を考えるときは、「食べるものだから」ではなく、 今の軽減税率で8%になっているか を見ると分かりやすくなります。 食料品1%の対象は「今8%のもの」が基本 現在、日本の消費税には10%の標準税率と8%の軽減税率があります。 国税庁によると、軽減税率の対象となる飲食料品は、原則として酒類を除く、人の飲用または食用に供される食品です。 外食やケータリングなどは含まれません。 今回の1%への引き下げも、この「現在、軽減税率の対象になっている飲食料品」を基準とする方針です。 代表的なものを並べると、違いが分かりやすくなります。 買うもの・利用方法 現在の扱い 1%方針の対象 一般的な食料品 8% 対象 テイクアウト 8% 対象 店内飲食・外食 10% 対象外 酒類 10% 対象外 ノンアルコールビール 8% 対象 みりん 10% 対象外 みりん風調味料 8% 対象 ペットフード 10% 対象外 ※1%への引き下げは今後実施予定の政府方針をもとにした区分です。個別の商品については表示や商品の分類によって確認が必要な場合があります。 テイクアウトは対象、店内飲食は対象外 同じ料理でも、持ち帰るのか店内で食べるのかによって現在の税率は異なります。 例えば、飲食店でお弁当を買って持ち帰るテイクアウトは、飲食料品の販売として8%の軽減税率が適用されています。 一方、店内のテーブルや椅子などの設備を利用して食べる場合は「外食」となり、10%です。 コンビ...

食料品の消費税は1%になる?2027年4月開始の政府方針と家計への影響

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「食料品の消費税が実質ゼロになる」というニュースを見て、最初に気になったのは、結局いつから、何%になるのかということでした。 ニュースでは「1%」「実質ゼロ」「2027年4月」「9月」など複数の数字や時期が出てくるため、私も最初は9月からスーパーの税率が変わるのかと思っていました。 政府の資料を確認すると、現時点での基本方針は比較的はっきりしています。 現在の食料品の軽減税率は8%。政府は2027年4月1日から2年間、対象となる飲食料品の消費税率を1%にする方針です。 つまり、2026年9月から1%になるわけではありません。 また、「実質ゼロ」と報道されていても、レジで払う消費税そのものを0%にする仕組みでもありません。 毎日の買い物に直接関わる話なので、何が決まり、家計がどのくらい変わる可能性があるのかを順番に見ていきます。 食料品の消費税1%はいつから?現在はまだ8% 政府は2026年8月5日、「給付付き税額控除」の導入に向けた基本方針を閣議決定しました。 その中で、2029年度から予定している所得に連動した給付を本格導入するまでの経過措置として、 2027年4月1日から2年間、現在の軽減税率対象となっている飲食料品の消費税率を1%にする 方針を示しています。 ここで一番間違えたくないのが時期です。 2026年9月から減税が始まるわけではありません。 現時点でスーパーなどで購入する対象食料品には、これまでどおり8%の軽減税率が適用されています。 そのため、「食料品1%」というニュースを見ても、今すぐレシートの税率が変わるわけではないと考えておく必要があります。 「実質0%」なのに税率が1%なのはなぜ? 私が一番分かりにくかったのはここでした。 「実質ゼロ」と「1%」が同時に出てくるからです。 政府の基本方針では、食料品の税率を1%に引き下げるだけでなく、 飲食料品にかかる消費税1%相当分の範囲内で、所得に連動した給付を2027年度に先行導入する としています。 つまり、 買い物時の税率を1%にする + 1%相当分の給付を組み合わせる ことで、全体として食料品にかかる消費税負担の「実質ゼロ化」を目指す仕組みです。 そのため、 「スーパーの食料品が消費税0%になる」 という理解とは少し違います。 給付の具体的な仕組みや対象など、今後さらに確認が必要な部分もあります。...

親の家を相続したら固定資産税はいくら?まず確認したいのは納税通知書

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親の家を相続することになったとき、登記や遺産分割のことは気になっても、「この家を持ち続けたら固定資産税はいくらかかるのだろう」と考えるのは少し後になりがちです。 私も相続について調べるまで、古い家なら固定資産税もかなり安くなるのでは、という程度に考えていました。 ところが実際には、家の築年数だけでは判断できません。 先に結論を書くと、 親の家を相続した後の固定資産税を知りたいなら、まず前年の固定資産税・都市計画税の納税通知書を見るのが一番分かりやすいです。 手元に納税通知書があるなら、最初に見るのは 年税額 です。 次に、同封されている課税明細書で土地と家屋の 評価額と課税標準額 を見ます。 つまり、これまで実際にいくら課税されていたのかを知りたいだけなら、最初から自分で税額を計算する必要はありません。 ここを押さえておくだけでも、相続後に毎年どのくらいのお金が出ていくのか、かなりイメージしやすくなります。 固定資産税は評価額に1.4%を掛けるだけではない 固定資産税は基本的に、 課税標準額 × 税率 で計算されます。 固定資産税の標準税率は1.4%です。 ただ、私が最初に分かりにくかったのは、 「評価額×1.4%=実際に払う固定資産税」とは限らない ことでした。 特に住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」があります。 住宅1戸につき200㎡までの小規模住宅用地では、固定資産税の課税標準額が価格の6分の1になります。200㎡を超える一定の住宅用地については3分の1です。 これは千葉市など自治体の案内でも確認できます。土地については負担調整措置もあるため、評価額だけを見て自分で単純計算すると、実際の税額と合わないことがあります。 私はここを読んで、ようやく「評価額そのものではなく、実際に税率を掛ける課税標準額を見る必要があるんだ」と理解できました。 そのため納税通知書を見るときは、 評価額はいくらか だけで終わらせず、 課税標準額はいくらか、年間の税額はいくらか まで見るほうが実際の負担をつかみやすいです。 納税通知書では土地と家屋を分けて見る 固定資産税の納税通知書には、課税明細書が添付されていることがあります。 自治体によって書式は異なりますが、土地と家屋が分けて記載され、所在地、面積、評価額、課税標準額などを確認できます。 親の実家だけだと思っていたら、別の...

親が亡くなった後の固定資産税、名義がそのままなら誰が払う?

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親が亡くなり、実家の名義がまだ親のままになっている。 そんなとき、「相続登記が終わるまで固定資産税もそのままでいいの?」と迷うことがあります。 私も最初は、登記の名義と固定資産税を払う人は同じように考えればよいと思っていました。 でも実際には、相続登記がまだ終わっていなくても、固定資産税の支払いが止まるわけではありません。 親が年の途中で亡くなっても、その年の固定資産税がなくなるわけではなく、未納分があれば相続人が引き継いで納めることになります。 そして翌年1月1日までに相続登記が終わっていれば、新しく登記された所有者が翌年度の納税義務者になります。 一方、相続登記が終わらないまま翌年1月1日を迎えた場合は、原則としてその土地や家を現に所有している相続人などが固定資産税を納めることになります。 つまり、 「まだ親名義だから、名義変更が終わるまでは固定資産税も親のまま」 という考え方ではありません。 固定資産税は毎年1月1日の所有者を基準に考える 固定資産税を理解するとき、まず覚えておきたいのが「1月1日」です。 固定資産税は、毎年1月1日の賦課期日時点の所有者を基準に課税されます。 たとえば、1月1日時点では父親名義だった実家で、その父親が年の途中に亡くなったとします。 その年度分の固定資産税については、死亡したことで残りの税金が消えるわけではありません。 未納分が残っていれば、相続人が納税義務を引き継いで納めます。 ここで大事なのは、固定資産税と相続登記をいったん別のものとして考えることです。 登記の名義がまだ変わっていなくても、税金について必要な対応がなくなるわけではありません。 名義変更前でも翌年の固定資産税はかかる 親が亡くなったあと、すぐに相続登記が終わるとは限りません。 兄弟姉妹で遺産分割の話し合いをしていたり、必要な書類を集めていたりすると、年をまたぐこともあります。 年内に相続登記が完了していれば、翌年度は新しく登記された所有者が固定資産税の納税義務者になります。 一方、登記が終わらないまま翌年1月1日を迎えた場合は、その土地や家を現に所有している相続人などが納税義務者になります。 そのため自治体では、相続登記が完了するまでの間、現所有者に関する申告を求めている場合があります。 たとえば「固定資産現所有者申告書」などの名称が使われますが、書類の名前や...

空き家は置いておくだけでもお金がかかる|年間の維持費で見落としやすいもの

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親が住んでいた家を相続したものの、自分が住む予定はなく、すぐに売るかどうかも決められない。 そんなとき、「とりあえず空き家のままにしておけば、それほどお金はかからないのでは」と考えることもあると思います。 私も最初は、誰も住んでいない家なら電気や水道をほとんど使わないので、毎年かかるのは固定資産税くらいだと思っていました。 ところが、空き家には税金以外にも管理や保険、修繕などのお金がかかります。 空き家の維持費は、家の場所や大きさ、庭の有無、建物の状態によって大きく違うため、「年間○万円」と一律には言えません。 まず確認したいのは、 ・固定資産税・都市計画税 ・火災保険などの保険料 ・電気・水道を残している場合の基本料金 ・庭木や雑草の手入れ ・建物の点検や修繕 ・実家まで通う交通費 ・管理を業者に頼む場合の費用 です。 一番簡単なのは、固定資産税の納税通知書を手元に置き、そこへ保険料や管理費などを足していく方法です。 これだけでも、自分の空き家に1年間でどのくらいお金が必要なのか見えやすくなります。 空き家の年間維持費は何にかかる? 空き家になっても、家を所有している限り固定資産税は原則として毎年かかります。 地域や物件によっては都市計画税もかかります。 さらに、一戸建てなら庭の草刈りや庭木の剪定、建物の清掃や点検が必要になることがあります。 実家が遠方なら、様子を見に行くための交通費も意外と無視できません。 電気や水道を完全に止めず、掃除や点検のために契約を残している場合には基本料金も発生します。 火災保険を継続する場合は保険料も必要です。 つまり、誰も住んでいないからといって、家を0円で持ち続けられるわけではありません。 まず固定資産税の納税通知書を確認する 空き家の維持費を確認するとき、最初に見ておきたいのが固定資産税の納税通知書です。 固定資産税は土地や建物の評価額などによって決まるため、インターネット上の平均額だけを見ても、自分の家にいくらかかるかは分かりません。 また、住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」があります。 200㎡以下の小規模住宅用地では、固定資産税の課税標準が原則として6分の1に軽減される仕組みがあります。 このため、 「家を取り壊すと固定資産税が上がることがある」 という話を聞くことがあります。 ただし、だからといって傷んだ空き家...

亡くなった親の家、名義はそのままで大丈夫?相続登記は2027年3月31日に注意

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ニュースで「相続登記をしないと10万円以下の過料になる可能性がある」という話を見て、気になりました。 最初は「空き家を放置すると過料になるということ?」と思ったのですが、確認してみると少し違いました。 2024年4月1日から、相続登記は義務化されています。 相続によって不動産の所有権を取得したことを知った場合、原則として、そのことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。 正当な理由がないのに期限内に申請しなかった場合は、 10万円以下の過料 の対象になる可能性があります。 さらに注意したいのが、2024年4月1日より前に発生した相続です。 制度が始まる前に親が亡くなり、以前から不動産を相続したことを知っていたものの、まだ相続登記をしていない場合も義務化の対象です。この場合、原則として 2027年3月31日まで に相続登記をする必要があります。 「何年も前の相続だから関係ない」とは限りません。 実家の登記名義が亡くなった親のままになっている場合は、まず現在の登記状況を確認しておきたいところです。 相続登記をしないと10万円?2027年3月31日を過ぎたらすぐ過料ではない ここはニュースの見出しだけを見ると誤解しやすい部分です。 2027年3月31日を1日過ぎたら、自動的に10万円を支払うわけではありません。 法務省によると、正当な理由がないのに相続登記の申請義務を怠った場合、10万円以下の過料の対象になります。 登記官が義務違反を把握した場合には、まず相当の期間を定めて申請するよう催告し、それでも正当な理由なく申請しなかった場合に、地方裁判所へ通知する仕組みになっています。 つまり「10万円」というのは一律の金額でもなく、期限を過ぎた瞬間に自動的に請求されるものでもありません。 また、刑事罰としての「罰金」ではなく、ここでは「過料」とされています。 私が最初に思っていた「空き家を放置したら10万円の罰金」という理解とは、かなり違いました。 ポイントは空き家かどうかではなく、 必要な相続登記を期限内にしているか です。 なぜ相続登記が義務化されたのか 以前は相続登記に申請期限がなく、そのままにされる不動産もありました。 しかし相続登記をしないまま年月がたつと、登記簿を見ても現在の所有者が分からなくなることがあります。 たとえば親名義の不動産をそのままに...

親から住宅購入の頭金を出してもらう前に|贈与税と非課税制度で確認したいこと

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家を買う話が具体的になってくると、親から「頭金を少し援助しようか」と言われることもあります。 住宅は金額が大きいので、数百万円を援助してもらえるとなれば助かります。その一方で、私が贈与税について勉強し始めたころに気になったのが、 「親から住宅購入のお金をもらったら、贈与税がかかるのでは?」 ということでした。 結論からいうと、 親から住宅購入の頭金をもらうことは原則として贈与です。 ただし、父母や祖父母などの直系尊属から住宅の取得などに使う資金を贈与された場合には、一定の条件を満たすことで**「住宅取得等資金の贈与税の非課税」**を利用できる可能性があります。 2024年1月1日から2026年12月31日までの贈与では、受贈者1人につき、 省エネ等住宅:1,000万円まで それ以外の住宅:500万円まで が非課税となる制度です。 そのため、 「親から500万円もらったから、500万円すべてに贈与税がかかる」 とは限りません。 一方で、住宅購入のためなら無条件で非課税になるわけでもありません。贈与を受ける人の年齢や所得、住宅の床面積、入居時期などにも要件があり、特例を利用するための申告も必要です。 家を決めてから税金のことを調べるより、親から援助を受ける可能性が出た段階で確認しておくほうが安心です。 親から住宅購入の頭金をもらうと贈与税はかかる? 通常、個人から財産をもらえば贈与税の対象になります。 親から子へ住宅購入の頭金を渡す場合も、基本的な考え方は同じです。 ただし住宅取得等資金については、一定の条件を満たした場合に利用できる特別な非課税制度があります。 ここで注意したいのは、 親からもらった金額ではなく、そのお金を何に使い、どの制度の条件を満たしているかを見ること です。 たとえば省エネ等住宅を購入するために親から800万円の援助を受けた場合、要件をすべて満たして非課税制度を利用できれば、800万円は1,000万円の非課税限度額の範囲内に入ります。 反対に「家を買うお金だから大丈夫」と思って手続きをしなければ、制度を利用できないことがあります。 住宅購入では金額だけを見て判断しないことが大切だと分かりました。 住宅購入の贈与でも年間110万円の基礎控除は使える? 贈与税を調べると、よく出てくるのが「年間110万円」という数字です。 暦年課税の場合、その年の1月...