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10年以上使っていない銀行口座、預金はどうなる?休眠預金になった後の引き出し方

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昔作った銀行口座を、何年も使わないままにしていることはないでしょうか。 給与振込の銀行を変えたり、引っ越したりすると、それまで使っていた口座の存在をすっかり忘れてしまうことがあります。 私も銀行口座を整理することを考えたとき、「何年も動かしていない口座は、そのままで大丈夫なのかな」と気になりました。 特に心配だったのが、よく聞く「10年」という期間です。 先に結論を書くと、 10年以上、入出金などの取引がない預金等は「休眠預金等」になる可能性があります。 ただし、休眠預金になったからといって、預金者のお金が消えてしまうわけではありません。 休眠預金等として移管された後でも、取引していた金融機関で払い戻しを受けることができます。 そのため、古い通帳が出てきて「もう10年以上たっているから遅い」と諦める必要はありません。 10年以上取引がない預金は「休眠預金」になる可能性がある 休眠預金等活用法では、10年以上、入出金などの取引がない預金等を「休眠預金等」としています。 原則として、2009年1月1日以降に最後の異動があった預金等が対象です。 対象になるのは普通預金だけではありません。定期預金、貯蓄預金、定期積金なども対象になる場合があります。 一方、外貨預金など預金保険制度の対象にならない預金や、財形住宅・財形年金など一部の預貯金は対象外です。 ここで注意したいのが、「10年間ほとんど銀行を使っていない」という感覚だけでは、休眠預金になっているか判断できないことです。 休眠預金になるかどうかを考えるときには、最後の「異動」がいつだったかが重要になります。 入出金は異動に当たりますが、それ以外の手続きが異動として扱われるかどうかは内容や金融機関によって異なる場合があります。 たとえば、通帳の記帳や残高照会などをしたことがあっても、それだけで「口座を動かしたから大丈夫」と判断するのは避けたほうがよさそうです。 長期間使っていない口座が気になる場合は、最終的にはその金融機関に現在の状態を確認するのが確実です。 休眠預金になっても預金がなくなるわけではない 「休眠預金になる」と聞くと、一番気になるのは預けていたお金がどうなるのかという点です。 休眠預金等は金融機関から預金保険機構へ移管され、その資金は民間公益活動に活用される仕組みになっています。 子どもや若者への支援、生活上...

食料品1%でも対象外がある?外食・お酒・みりんで分かる税率の境界線

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食料品の消費税が1%になるなら、スーパーやコンビニで買う「食べるもの・飲むもの」は全部対象になるのでしょうか。 実際には、そうではありません。 政府が2027年4月から1%に引き下げる方針を示しているのは、現在8%の軽減税率が適用されている飲食料品です。 そのため、一般的な食料品やテイクアウトは対象になる一方、 外食、酒類、ケータリングなどは対象外 です。 さらに、同じように見える商品でも違いがあります。 例えば、ビールは対象外でもノンアルコールビールは対象。みりんは対象外でも、みりん風調味料は対象になる場合があります。 そして今回確認して個人的に少し残念だったのが、 ペットフードは対象外 だということ。猫や犬にとっては毎日の大切な食事ですが、税制上の「飲食料品」は人が飲んだり食べたりするものを基準にしているためです。 食料品1%の対象を考えるときは、「食べるものだから」ではなく、 今の軽減税率で8%になっているか を見ると分かりやすくなります。 食料品1%の対象は「今8%のもの」が基本 現在、日本の消費税には10%の標準税率と8%の軽減税率があります。 国税庁によると、軽減税率の対象となる飲食料品は、原則として酒類を除く、人の飲用または食用に供される食品です。 外食やケータリングなどは含まれません。 今回の1%への引き下げも、この「現在、軽減税率の対象になっている飲食料品」を基準とする方針です。 代表的なものを並べると、違いが分かりやすくなります。 買うもの・利用方法 現在の扱い 1%方針の対象 一般的な食料品 8% 対象 テイクアウト 8% 対象 店内飲食・外食 10% 対象外 酒類 10% 対象外 ノンアルコールビール 8% 対象 みりん 10% 対象外 みりん風調味料 8% 対象 ペットフード 10% 対象外 ※1%への引き下げは今後実施予定の政府方針をもとにした区分です。個別の商品については表示や商品の分類によって確認が必要な場合があります。 テイクアウトは対象、店内飲食は対象外 同じ料理でも、持ち帰るのか店内で食べるのかによって現在の税率は異なります。 例えば、飲食店でお弁当を買って持ち帰るテイクアウトは、飲食料品の販売として8%の軽減税率が適用されています。 一方、店内のテーブルや椅子などの設備を利用して食べる場合は「外食」となり、10%です。 コンビ...

食料品の消費税は1%になる?2027年4月開始の政府方針と家計への影響

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「食料品の消費税が実質ゼロになる」というニュースを見て、最初に気になったのは、結局いつから、何%になるのかということでした。 ニュースでは「1%」「実質ゼロ」「2027年4月」「9月」など複数の数字や時期が出てくるため、私も最初は9月からスーパーの税率が変わるのかと思っていました。 政府の資料を確認すると、現時点での基本方針は比較的はっきりしています。 現在の食料品の軽減税率は8%。政府は2027年4月1日から2年間、対象となる飲食料品の消費税率を1%にする方針です。 つまり、2026年9月から1%になるわけではありません。 また、「実質ゼロ」と報道されていても、レジで払う消費税そのものを0%にする仕組みでもありません。 毎日の買い物に直接関わる話なので、何が決まり、家計がどのくらい変わる可能性があるのかを順番に見ていきます。 食料品の消費税1%はいつから?現在はまだ8% 政府は2026年8月5日、「給付付き税額控除」の導入に向けた基本方針を閣議決定しました。 その中で、2029年度から予定している所得に連動した給付を本格導入するまでの経過措置として、 2027年4月1日から2年間、現在の軽減税率対象となっている飲食料品の消費税率を1%にする 方針を示しています。 ここで一番間違えたくないのが時期です。 2026年9月から減税が始まるわけではありません。 現時点でスーパーなどで購入する対象食料品には、これまでどおり8%の軽減税率が適用されています。 そのため、「食料品1%」というニュースを見ても、今すぐレシートの税率が変わるわけではないと考えておく必要があります。 「実質0%」なのに税率が1%なのはなぜ? 私が一番分かりにくかったのはここでした。 「実質ゼロ」と「1%」が同時に出てくるからです。 政府の基本方針では、食料品の税率を1%に引き下げるだけでなく、 飲食料品にかかる消費税1%相当分の範囲内で、所得に連動した給付を2027年度に先行導入する としています。 つまり、 買い物時の税率を1%にする + 1%相当分の給付を組み合わせる ことで、全体として食料品にかかる消費税負担の「実質ゼロ化」を目指す仕組みです。 そのため、 「スーパーの食料品が消費税0%になる」 という理解とは少し違います。 給付の具体的な仕組みや対象など、今後さらに確認が必要な部分もあります。...

親の家を相続したら固定資産税はいくら?まず確認したいのは納税通知書

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親の家を相続することになったとき、登記や遺産分割のことは気になっても、「この家を持ち続けたら固定資産税はいくらかかるのだろう」と考えるのは少し後になりがちです。 私も相続について調べるまで、古い家なら固定資産税もかなり安くなるのでは、という程度に考えていました。 ところが実際には、家の築年数だけでは判断できません。 先に結論を書くと、 親の家を相続した後の固定資産税を知りたいなら、まず前年の固定資産税・都市計画税の納税通知書を見るのが一番分かりやすいです。 手元に納税通知書があるなら、最初に見るのは 年税額 です。 次に、同封されている課税明細書で土地と家屋の 評価額と課税標準額 を見ます。 つまり、これまで実際にいくら課税されていたのかを知りたいだけなら、最初から自分で税額を計算する必要はありません。 ここを押さえておくだけでも、相続後に毎年どのくらいのお金が出ていくのか、かなりイメージしやすくなります。 固定資産税は評価額に1.4%を掛けるだけではない 固定資産税は基本的に、 課税標準額 × 税率 で計算されます。 固定資産税の標準税率は1.4%です。 ただ、私が最初に分かりにくかったのは、 「評価額×1.4%=実際に払う固定資産税」とは限らない ことでした。 特に住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」があります。 住宅1戸につき200㎡までの小規模住宅用地では、固定資産税の課税標準額が価格の6分の1になります。200㎡を超える一定の住宅用地については3分の1です。 これは千葉市など自治体の案内でも確認できます。土地については負担調整措置もあるため、評価額だけを見て自分で単純計算すると、実際の税額と合わないことがあります。 私はここを読んで、ようやく「評価額そのものではなく、実際に税率を掛ける課税標準額を見る必要があるんだ」と理解できました。 そのため納税通知書を見るときは、 評価額はいくらか だけで終わらせず、 課税標準額はいくらか、年間の税額はいくらか まで見るほうが実際の負担をつかみやすいです。 納税通知書では土地と家屋を分けて見る 固定資産税の納税通知書には、課税明細書が添付されていることがあります。 自治体によって書式は異なりますが、土地と家屋が分けて記載され、所在地、面積、評価額、課税標準額などを確認できます。 親の実家だけだと思っていたら、別の...

親が亡くなった後の固定資産税、名義がそのままなら誰が払う?

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親が亡くなり、実家の名義がまだ親のままになっている。 そんなとき、「相続登記が終わるまで固定資産税もそのままでいいの?」と迷うことがあります。 私も最初は、登記の名義と固定資産税を払う人は同じように考えればよいと思っていました。 でも実際には、相続登記がまだ終わっていなくても、固定資産税の支払いが止まるわけではありません。 親が年の途中で亡くなっても、その年の固定資産税がなくなるわけではなく、未納分があれば相続人が引き継いで納めることになります。 そして翌年1月1日までに相続登記が終わっていれば、新しく登記された所有者が翌年度の納税義務者になります。 一方、相続登記が終わらないまま翌年1月1日を迎えた場合は、原則としてその土地や家を現に所有している相続人などが固定資産税を納めることになります。 つまり、 「まだ親名義だから、名義変更が終わるまでは固定資産税も親のまま」 という考え方ではありません。 固定資産税は毎年1月1日の所有者を基準に考える 固定資産税を理解するとき、まず覚えておきたいのが「1月1日」です。 固定資産税は、毎年1月1日の賦課期日時点の所有者を基準に課税されます。 たとえば、1月1日時点では父親名義だった実家で、その父親が年の途中に亡くなったとします。 その年度分の固定資産税については、死亡したことで残りの税金が消えるわけではありません。 未納分が残っていれば、相続人が納税義務を引き継いで納めます。 ここで大事なのは、固定資産税と相続登記をいったん別のものとして考えることです。 登記の名義がまだ変わっていなくても、税金について必要な対応がなくなるわけではありません。 名義変更前でも翌年の固定資産税はかかる 親が亡くなったあと、すぐに相続登記が終わるとは限りません。 兄弟姉妹で遺産分割の話し合いをしていたり、必要な書類を集めていたりすると、年をまたぐこともあります。 年内に相続登記が完了していれば、翌年度は新しく登記された所有者が固定資産税の納税義務者になります。 一方、登記が終わらないまま翌年1月1日を迎えた場合は、その土地や家を現に所有している相続人などが納税義務者になります。 そのため自治体では、相続登記が完了するまでの間、現所有者に関する申告を求めている場合があります。 たとえば「固定資産現所有者申告書」などの名称が使われますが、書類の名前や...

空き家は置いておくだけでもお金がかかる|年間の維持費で見落としやすいもの

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親が住んでいた家を相続したものの、自分が住む予定はなく、すぐに売るかどうかも決められない。 そんなとき、「とりあえず空き家のままにしておけば、それほどお金はかからないのでは」と考えることもあると思います。 私も最初は、誰も住んでいない家なら電気や水道をほとんど使わないので、毎年かかるのは固定資産税くらいだと思っていました。 ところが、空き家には税金以外にも管理や保険、修繕などのお金がかかります。 空き家の維持費は、家の場所や大きさ、庭の有無、建物の状態によって大きく違うため、「年間○万円」と一律には言えません。 まず確認したいのは、 ・固定資産税・都市計画税 ・火災保険などの保険料 ・電気・水道を残している場合の基本料金 ・庭木や雑草の手入れ ・建物の点検や修繕 ・実家まで通う交通費 ・管理を業者に頼む場合の費用 です。 一番簡単なのは、固定資産税の納税通知書を手元に置き、そこへ保険料や管理費などを足していく方法です。 これだけでも、自分の空き家に1年間でどのくらいお金が必要なのか見えやすくなります。 空き家の年間維持費は何にかかる? 空き家になっても、家を所有している限り固定資産税は原則として毎年かかります。 地域や物件によっては都市計画税もかかります。 さらに、一戸建てなら庭の草刈りや庭木の剪定、建物の清掃や点検が必要になることがあります。 実家が遠方なら、様子を見に行くための交通費も意外と無視できません。 電気や水道を完全に止めず、掃除や点検のために契約を残している場合には基本料金も発生します。 火災保険を継続する場合は保険料も必要です。 つまり、誰も住んでいないからといって、家を0円で持ち続けられるわけではありません。 まず固定資産税の納税通知書を確認する 空き家の維持費を確認するとき、最初に見ておきたいのが固定資産税の納税通知書です。 固定資産税は土地や建物の評価額などによって決まるため、インターネット上の平均額だけを見ても、自分の家にいくらかかるかは分かりません。 また、住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」があります。 200㎡以下の小規模住宅用地では、固定資産税の課税標準が原則として6分の1に軽減される仕組みがあります。 このため、 「家を取り壊すと固定資産税が上がることがある」 という話を聞くことがあります。 ただし、だからといって傷んだ空き家...

亡くなった親の家、名義はそのままで大丈夫?相続登記は2027年3月31日に注意

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ニュースで「相続登記をしないと10万円以下の過料になる可能性がある」という話を見て、気になりました。 最初は「空き家を放置すると過料になるということ?」と思ったのですが、確認してみると少し違いました。 2024年4月1日から、相続登記は義務化されています。 相続によって不動産の所有権を取得したことを知った場合、原則として、そのことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。 正当な理由がないのに期限内に申請しなかった場合は、 10万円以下の過料 の対象になる可能性があります。 さらに注意したいのが、2024年4月1日より前に発生した相続です。 制度が始まる前に親が亡くなり、以前から不動産を相続したことを知っていたものの、まだ相続登記をしていない場合も義務化の対象です。この場合、原則として 2027年3月31日まで に相続登記をする必要があります。 「何年も前の相続だから関係ない」とは限りません。 実家の登記名義が亡くなった親のままになっている場合は、まず現在の登記状況を確認しておきたいところです。 相続登記をしないと10万円?2027年3月31日を過ぎたらすぐ過料ではない ここはニュースの見出しだけを見ると誤解しやすい部分です。 2027年3月31日を1日過ぎたら、自動的に10万円を支払うわけではありません。 法務省によると、正当な理由がないのに相続登記の申請義務を怠った場合、10万円以下の過料の対象になります。 登記官が義務違反を把握した場合には、まず相当の期間を定めて申請するよう催告し、それでも正当な理由なく申請しなかった場合に、地方裁判所へ通知する仕組みになっています。 つまり「10万円」というのは一律の金額でもなく、期限を過ぎた瞬間に自動的に請求されるものでもありません。 また、刑事罰としての「罰金」ではなく、ここでは「過料」とされています。 私が最初に思っていた「空き家を放置したら10万円の罰金」という理解とは、かなり違いました。 ポイントは空き家かどうかではなく、 必要な相続登記を期限内にしているか です。 なぜ相続登記が義務化されたのか 以前は相続登記に申請期限がなく、そのままにされる不動産もありました。 しかし相続登記をしないまま年月がたつと、登記簿を見ても現在の所有者が分からなくなることがあります。 たとえば親名義の不動産をそのままに...

親から住宅購入の頭金を出してもらう前に|贈与税と非課税制度で確認したいこと

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家を買う話が具体的になってくると、親から「頭金を少し援助しようか」と言われることもあります。 住宅は金額が大きいので、数百万円を援助してもらえるとなれば助かります。その一方で、私が贈与税について勉強し始めたころに気になったのが、 「親から住宅購入のお金をもらったら、贈与税がかかるのでは?」 ということでした。 結論からいうと、 親から住宅購入の頭金をもらうことは原則として贈与です。 ただし、父母や祖父母などの直系尊属から住宅の取得などに使う資金を贈与された場合には、一定の条件を満たすことで**「住宅取得等資金の贈与税の非課税」**を利用できる可能性があります。 2024年1月1日から2026年12月31日までの贈与では、受贈者1人につき、 省エネ等住宅:1,000万円まで それ以外の住宅:500万円まで が非課税となる制度です。 そのため、 「親から500万円もらったから、500万円すべてに贈与税がかかる」 とは限りません。 一方で、住宅購入のためなら無条件で非課税になるわけでもありません。贈与を受ける人の年齢や所得、住宅の床面積、入居時期などにも要件があり、特例を利用するための申告も必要です。 家を決めてから税金のことを調べるより、親から援助を受ける可能性が出た段階で確認しておくほうが安心です。 親から住宅購入の頭金をもらうと贈与税はかかる? 通常、個人から財産をもらえば贈与税の対象になります。 親から子へ住宅購入の頭金を渡す場合も、基本的な考え方は同じです。 ただし住宅取得等資金については、一定の条件を満たした場合に利用できる特別な非課税制度があります。 ここで注意したいのは、 親からもらった金額ではなく、そのお金を何に使い、どの制度の条件を満たしているかを見ること です。 たとえば省エネ等住宅を購入するために親から800万円の援助を受けた場合、要件をすべて満たして非課税制度を利用できれば、800万円は1,000万円の非課税限度額の範囲内に入ります。 反対に「家を買うお金だから大丈夫」と思って手続きをしなければ、制度を利用できないことがあります。 住宅購入では金額だけを見て判断しないことが大切だと分かりました。 住宅購入の贈与でも年間110万円の基礎控除は使える? 贈与税を調べると、よく出てくるのが「年間110万円」という数字です。 暦年課税の場合、その年の1月...

親に車を買ってもらったら贈与税はどうなる?購入前に知っておきたいこと

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車を買うとき、親から「購入代金を出してあげようか」と言われたら、とても助かります。 特に車は100万円、200万円を超えることも珍しくない大きな買い物です。 ただ、そこで気になるのが贈与税です。 親が子どものために出してくれるお金なので、家族の援助という感覚になりやすいですが、税金の上では別に考える必要があります。 先に結論を書くと、 親から車の購入資金をもらった場合、「車を買うためのお金」という理由だけで贈与税がかからなくなるわけではありません。 暦年課税の場合は、その年に受けた贈与の合計額を確認し、基礎控除110万円を超えると贈与税の申告が必要になる可能性があります。国税庁では、1月1日から12月31日までに受けた贈与財産を合計し、そこから基礎控除110万円を差し引いて税額を計算するとしています。 ただし、車代を親が負担するといっても、 親から購入資金をもらう 親が販売店へ直接支払う 親名義の車を子どもが使う 親から購入資金を借りる など、いくつかの形があります。 同じ「親が車代を出してくれる」でも、状況は同じではありません。 親から車の購入資金をもらったら贈与税を確認する たとえば30代の子どもが200万円の車を購入することになり、親から購入資金として200万円をもらったとします。 暦年課税を利用していて、その年に受けた贈与がこの200万円だけだった場合、 200万円 − 基礎控除110万円 = 90万円 となります。 ここで注意したいのは、 90万円がそのまま支払う贈与税額になるわけではない ことです。 暦年課税では、基礎控除110万円を差し引いた後の金額に、該当する税率を適用して贈与税額を計算します。 つまり、 「200万円もらったから200万円全部に税金がかかる」 というわけでも、 「車を買うためのお金だから贈与税はかからない」 というわけでもありません。 まずは、その年にどれだけ贈与を受けたのかを確認することが基本になります。 「生活に必要な車だから非課税」とは限らない 親から子どもへ渡すお金の中には、贈与税がかからないものがあります。 たとえば、扶養義務者から受ける生活費や教育費のうち、通常必要と認められるものです。 国税庁では、こうした生活費や教育費について、必要な都度直接その用途に使うものに限って贈与税がかからないとしています。 そこで、 「通勤...

親子のお金で贈与税に困らないために|普段からしておきたい7つのこと

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親から生活費をもらったり、学費を払ってもらったりすることは、珍しいことではありません。 一方で、車の購入代金を出してもらったり、住宅ローンを代わりに払ってもらったりすると、「これも家族のお金だから大丈夫なのだろうか」と迷うことがあります。 私も贈与税について勉強するまでは、「年間110万円を超えなければ大丈夫」という程度の知識しかありませんでした。 でも実際には、お金の金額だけではなく、 何のためのお金なのか、いつ渡したのか、本当に貸したお金なのか といった点も大切です。 先に、普段から意識しておきたいことを簡単にまとめると次のようになります。 生活費・学費 → 必要なときに必要な分を使う 車・住宅など大きなお金 → 渡す前に贈与税を確認する 年間110万円 → 「1人から110万円」ではなく、その年にもらった贈与を合計して考える 親から借りる → 返済条件を決め、実際に返済する 家族間のお金 → 振込記録や領収書をできるだけ残す 贈与税で困らないためには、特別な節税方法よりも、こうした基本を普段から意識しておくことが大切です。 生活費や学費は必要なときに使う 親が子どもの生活費や教育費を負担したからといって、すべてに贈与税がかかるわけではありません。 国税庁では、扶養義務者から受ける生活費や教育費のうち、通常必要と認められるものについては贈与税がかからないとしています。 ただし、「生活費」という名前でお金を渡せば何でも非課税になるわけではありません。 生活費や教育費として受け取ったお金を預金したり、別の財産を買うために使ったりした場合には、贈与税の対象になることがあります。 そのため、学費なら学校への支払い時期に合わせる、生活費なら毎月必要な分を負担するなど、 必要なときに必要な分を使う という考え方が分かりやすいでしょう。 車や住宅など大きなお金は、渡す前に確認する 注意したいのは、生活費とは違うまとまった金額の援助です。 たとえば、子どもが車を買うときに親が200万円を渡すケースを考えてみます。 家族の中では「車を買うのを手伝っただけ」という感覚でも、そのお金が税務上どのように扱われるかは別の話です。 住宅の頭金を出してもらう、住宅ローンを代わりに返済してもらうといったケースも同じように注意が必要です。 こうした大きなお金は、 「とりあえず振り込んでもらって、...