亡くなった親の家、名義はそのままで大丈夫?相続登記は2027年3月31日に注意
ニュースで「相続登記をしないと10万円以下の過料になる可能性がある」という話を見て、気になりました。
最初は「空き家を放置すると過料になるということ?」と思ったのですが、確認してみると少し違いました。
2024年4月1日から、相続登記は義務化されています。
相続によって不動産の所有権を取得したことを知った場合、原則として、そのことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
正当な理由がないのに期限内に申請しなかった場合は、10万円以下の過料の対象になる可能性があります。
さらに注意したいのが、2024年4月1日より前に発生した相続です。
制度が始まる前に親が亡くなり、以前から不動産を相続したことを知っていたものの、まだ相続登記をしていない場合も義務化の対象です。この場合、原則として2027年3月31日までに相続登記をする必要があります。
「何年も前の相続だから関係ない」とは限りません。
実家の登記名義が亡くなった親のままになっている場合は、まず現在の登記状況を確認しておきたいところです。
相続登記をしないと10万円?2027年3月31日を過ぎたらすぐ過料ではない
ここはニュースの見出しだけを見ると誤解しやすい部分です。
2027年3月31日を1日過ぎたら、自動的に10万円を支払うわけではありません。
法務省によると、正当な理由がないのに相続登記の申請義務を怠った場合、10万円以下の過料の対象になります。
登記官が義務違反を把握した場合には、まず相当の期間を定めて申請するよう催告し、それでも正当な理由なく申請しなかった場合に、地方裁判所へ通知する仕組みになっています。
つまり「10万円」というのは一律の金額でもなく、期限を過ぎた瞬間に自動的に請求されるものでもありません。
また、刑事罰としての「罰金」ではなく、ここでは「過料」とされています。
私が最初に思っていた「空き家を放置したら10万円の罰金」という理解とは、かなり違いました。
ポイントは空き家かどうかではなく、必要な相続登記を期限内にしているかです。
なぜ相続登記が義務化されたのか
以前は相続登記に申請期限がなく、そのままにされる不動産もありました。
しかし相続登記をしないまま年月がたつと、登記簿を見ても現在の所有者が分からなくなることがあります。
たとえば親名義の不動産をそのままにしているうちに相続人の一人が亡くなれば、さらにその子どもたちが相続人になることがあります。
世代を重ねるほど関係者が増え、売却や活用をしたいと思ったときに話し合いや手続きが複雑になる可能性があります。
こうした所有者不明土地の問題などを背景に、不動産登記法が改正され、相続登記が義務化されました。
「誰も住んでいないから登記もしばらく後でいい」とは考えず、家を残すか売るかとは別に名義の問題を確認する必要があります。
遺産分割が終わっていなくても何もしなくていいわけではない
相続では、誰が実家を引き継ぐのかすぐに決まらないこともあります。
兄弟姉妹で話し合いが続いていたり、相続人が多かったりすると、3年以内に通常の相続登記をするのが難しい場合もあります。
そのようなときに用意されているのが「相続人申告登記」です。
遺産分割がまだ終わっていなくても、自分が登記名義人の相続人であることなどを法務局に申し出ることで、相続登記の申請義務を比較的簡単に履行できる仕組みです。
ただし、相続人申告登記をすればすべての手続きが終わるわけではありません。
この制度は不動産の最終的な所有者を決める登記ではないため、そのままでは不動産を売却したり、抵当権を設定したりすることはできません。
その後に遺産分割が成立し、自分が不動産を取得した場合には、原則として遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容に沿った相続登記をする必要があります。
「話し合いが終わっていないから期限は関係ない」と思わず、間に合わない可能性がある場合は早めに法務局などへ相談したほうがよさそうです。
亡くなった親がほかにも不動産を持っていたら?2026年から新制度が開始
実家の名義を確認するときに、もう一つ気になるのが、
「親がほかにも土地や建物を持っていなかったか」
ということです。
2026年2月2日から、この確認に使える「所有不動産記録証明制度」が始まりました。
本人やその相続人などが法務局へ請求すると、対象となる人が所有権の登記名義人として記録されている不動産を検索し、その結果を一覧にした証明書の交付を受けられる制度です。
これまでは不動産ごとに登記記録が作られているため、亡くなった人がどこに土地や建物を所有していたのか、相続人が把握できないケースがありました。
「実家だけ確認すればいいのかな」と思っていても、昔購入した土地や離れた地域の不動産が残っていることも考えられます。
そのような場合に、相続登記が必要な不動産を把握する手掛かりになる制度です。
ただし、検索には登記上の氏名や住所などが使われるため、条件によってはすべての不動産を完全に把握できるとは限りません。
相続登記の過料と空き家を放置する問題は別に考える
私がニュースを見たときに一番混同していたのが、この二つです。
相続登記をしないことによる過料と、空き家を適切に管理しないことによる措置は別の制度です。
適切に管理されていない空き家は、状態によって「管理不全空家」や「特定空家」とされ、市区町村から指導を受けることがあります。
指導を受けても改善されず勧告を受けると、その土地について固定資産税などの負担を軽くする「住宅用地特例」が受けられなくなることがあります。
そのため、
相続登記をしない
→ 正当な理由なく期限内に申請義務を履行しなければ、10万円以下の過料の可能性
空き家を適切に管理しない
→ 状態によって市区町村から指導・勧告を受け、住宅用地特例から外れる可能性
と分けると理解しやすくなります。
空き家になっただけで、すぐに固定資産税が上がるという意味ではありません。
また、相続登記を済ませたから空き家の管理まで終わるわけでもありません。
名義の手続きと、建物の管理はそれぞれ別に考える必要があります。
実家が亡くなった親名義のままなら、まず4つ確認する
相続登記の話を知っても、「では最初に何をすればいいの?」と迷います。
私なら、まず次の4点から確認します。
登記簿上の名義人は誰になっているか
相続が発生したのはいつか
遺産分割はすでに終わっているか
亡くなった親名義の不動産がほかにもないか
何年も前に親が亡くなっていても、すでに相続登記が済んでいれば「親名義のまま」という問題はありません。
反対に、家族の中では「この家は長男が相続した」と決まっているつもりでも、登記簿上の名義が亡くなった親のままということも考えられます。
まず名義を確認し、遺産分割が終わっていなければ相続人申告登記を含めてどう対応するかを検討する。
ほかの不動産があるか分からない場合には、2026年に始まった所有不動産記録証明制度も確認する。
この順番なら、「何から手を付ければいいか分からない」という状態からは動きやすくなります。
昔の相続でも「そのうち」で済ませないために
今回ニュースをきっかけに確認してみて、私自身が一番勘違いしていたのは、相続登記の問題と空き家を放置する問題を同じものだと思っていたことでした。
相続登記については、2024年4月1日より前の相続だから対象外というわけではありません。
以前から相続したことを知っている不動産が未登記のままなら、原則として2027年3月31日が一つの重要な期限になります。
一方、空き家については、登記とは別に適切な管理が必要です。
実家を売るのか、誰かが住むのか、しばらく残すのかをすぐに決められなくても、現在の登記名義を確認することはできます。
まずはそこから始めて、相続人が多い、遺産分割が終わらない、必要書類が分からないなど個別の事情がある場合は、法務局や司法書士などに早めに相談するのが安心です。
あわせて読みたい
参考にした公的情報
・法務省「相続登記の申請義務化について」
・法務省「相続人申告登記について」
・法務省「所有不動産記録証明制度について」
・国土交通省「空家法とは」
※この記事は2026年8月時点で確認できる公的情報をもとに、相続登記と空き家について勉強した内容をまとめたものです。相続の時期や遺産分割の状況などによって必要な対応は異なります。実際に手続きを行う際は、法務省・法務局などの最新情報をご確認ください。



