親に車を買ってもらったら贈与税はどうなる?購入前に知っておきたいこと

車を買うとき、親から「購入代金を出してあげようか」と言われたら、とても助かります。

特に車は100万円、200万円を超えることも珍しくない大きな買い物です。

ただ、そこで気になるのが贈与税です。

親が子どものために出してくれるお金なので、家族の援助という感覚になりやすいですが、税金の上では別に考える必要があります。

先に結論を書くと、親から車の購入資金をもらった場合、「車を買うためのお金」という理由だけで贈与税がかからなくなるわけではありません。

暦年課税の場合は、その年に受けた贈与の合計額を確認し、基礎控除110万円を超えると贈与税の申告が必要になる可能性があります。国税庁では、1月1日から12月31日までに受けた贈与財産を合計し、そこから基礎控除110万円を差し引いて税額を計算するとしています。

ただし、車代を親が負担するといっても、

親から購入資金をもらう
親が販売店へ直接支払う
親名義の車を子どもが使う
親から購入資金を借りる

など、いくつかの形があります。

同じ「親が車代を出してくれる」でも、状況は同じではありません。

親から車の購入援助を受ける場面のイラスト

親から車の購入資金をもらったら贈与税を確認する

たとえば30代の子どもが200万円の車を購入することになり、親から購入資金として200万円をもらったとします。

暦年課税を利用していて、その年に受けた贈与がこの200万円だけだった場合、

200万円 − 基礎控除110万円 = 90万円

となります。

親から車代200万円をもらった場合の基礎控除の考え方

ここで注意したいのは、90万円がそのまま支払う贈与税額になるわけではないことです。

暦年課税では、基礎控除110万円を差し引いた後の金額に、該当する税率を適用して贈与税額を計算します。

つまり、

「200万円もらったから200万円全部に税金がかかる」

というわけでも、

「車を買うためのお金だから贈与税はかからない」

というわけでもありません。

まずは、その年にどれだけ贈与を受けたのかを確認することが基本になります。

「生活に必要な車だから非課税」とは限らない

親から子どもへ渡すお金の中には、贈与税がかからないものがあります。

たとえば、扶養義務者から受ける生活費や教育費のうち、通常必要と認められるものです。

国税庁では、こうした生活費や教育費について、必要な都度直接その用途に使うものに限って贈与税がかからないとしています。

そこで、

「通勤や買い物に車が必要なら、車代も生活費になるのでは?」

と考えるかもしれません。

ここは単純に判断しないほうがよいところです。

車が日常生活に必要だからといって、購入資金が一律に「非課税の生活費」になるとは限りません。

車の価格や利用目的、家族の状況などによって判断が必要になるため、「生活に必要な車だから贈与税はかからない」と自己判断しないことが大切です。

数百万円単位になることもある車の購入資金なら、契約や送金の前に税務署や税理士などへ確認しておくほうが安心です。

110万円は「車代だけ」で判断しない

暦年課税の基礎控除110万円は、車の購入資金だけに使える控除ではありません。

その年に受けたほかの贈与も含めて考えます。

たとえば、親から車代として100万円をもらい、同じ年に祖父母から50万円の贈与を受けていた場合は、その年に受けた贈与の合計額を確認します。

「車代は100万円だから110万円以下」と、車代だけを切り離して考えるわけではありません。

また、複数の人から贈与を受けた場合も、暦年課税では1年間に受けた財産を合計して計算します。

110万円の仕組みそのものについては別の記事で詳しく確認し、この記事では車を購入するときに必要なポイントに絞って見ていきます。

親が販売店へ直接払えば贈与税は関係ない?

ここは、車を購入するときに特に気になったところです。

たとえば車の価格が200万円だったとして、

親 → 子どもの銀行口座 → 販売店

ではなく、

親 → 販売店

と直接支払えばどうなるのでしょうか。

「自分の口座にお金が入っていないから贈与ではない」と考えたくなりますが、振込先だけで判断するのは避けたほうがよいでしょう。

個人から財産をもらった場合は、原則として贈与税の対象になります。

そのため、子どもが取得する車の代金を親が負担する場合、販売店へ直接支払えば自動的に贈与税の問題がなくなる、とは考えないほうが安全です。

誰が代金を負担し、誰がその車を取得するのかという実態まで含めて確認する必要があります。

「現金を手渡ししていないから贈与ではない」という考え方だけで判断しないようにしたいところです。

親名義の車を子どもが使う場合は?

一方で、親が自分のお金で自分の車を購入し、その車を子どもが借りて使う場合は、親から子どもへ購入資金を渡して子どもの車を購入するケースとは前提が異なります。

ここで大切なのは、単純に車検証上の名義だけを見るのではなく、

誰が購入代金を負担したのか
誰の財産として購入したのか
実際には誰が所有しているのか

という実態です。

そのため、

「親名義にしておけば贈与税はかからない」

という方法として考えるのは避けたほうがよいでしょう。

名義だけ親にして、実質的には子どもへ車を贈与したのと同じ状態になっている場合など、具体的な事実関係によって税務上の判断が変わる可能性があります。

車の名義だけを使って贈与税を避けようとするのではなく、購入資金と所有関係を最初から整理しておくことが大切です。

親が車代を負担する3つのケースを比較した図

親から車代を「借りる」なら実際に返済する

親から車代をもらうのではなく、購入資金を借りて自分で返済していく方法もあります。

親子間でも、返済能力や実際の返済状況などから本当の金銭貸借と認められれば、借りた元金そのものは贈与になりません。

ただし、

借用書だけ作って返済していない
返済期限を決めていない
「余裕ができたら返す」という状態になっている

ような場合は注意が必要です。

国税庁では、実質的には贈与なのに形式だけ貸借としている場合や、「ある時払いの催促なし」「出世払い」のような貸し借りでは、借入金そのものが贈与として取り扱われると説明しています。

さらに、無利子などの場合には、利子に相当する利益が贈与として扱われる場合があることも示されています。

親から車代を借りるなら、

借りる金額
返済期間
返済方法

を決めるだけではなく、実際に返済し、その記録を残しておくことまで考えておきたいところです。

親から車代を借りるときに確認する4項目

車を契約する前に決めておきたいこと

親が車代を負担するといっても、実際にはいくつかの形があります。

購入資金をもらうのか。

親から借りて返済するのか。

親自身が所有する車を借りて使うのか。

そして、自分の車を購入するなら、誰が購入代金を負担するのか。

このあたりを曖昧なまま車を契約すると、後になって「これは贈与だったのだろうか」と確認することになりかねません。

特に車は、数百万円になることも珍しくない買い物です。

だからこそ、

誰がお金を出すのか
誰の車になるのか
もらうのか、借りるのか

を購入前に決めておくことが大切です。

契約や送金をする前に整理しておけば、購入後に「贈与税はどうなる?」と慌てずに済みます。

親から車代を援助してもらう予定があるなら、金額が大きくなるほど、先に税務署や税理士などへ確認してから進めるのが安心です。

※この記事は一般的な贈与税の仕組みをもとにまとめたものです。実際の課税関係は、購入代金の負担方法、車の所有関係、ほかの贈与の有無、利用している課税制度などによって異なる場合があります。個別のケースについては、税務署や税理士などの専門家へご確認ください。

あわせて読みたい

参考資料

国税庁👉「財産をもらったとき」

国税庁👉「贈与税がかからない場合」

国税庁👉「贈与税の計算と税率(暦年課税)」

国税庁👉「親から金銭を借りた場合」


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