親に大学の学費を払ってもらったら贈与税?「110万円を超えたら課税」とは限らない
「親から1年間に110万円を超えるお金をもらうと、贈与税がかかる」
私は以前、贈与税についてそんなイメージを持っていました。
では、大学の学費が年間150万円かかり、それを親が負担してくれたらどうなるのでしょうか。
さらに、子どもが海外留学をしていて、親が授業料だけでなく家賃や生活費も送っている場合は?
学費と生活費を合わせれば、年間110万円を超えることは珍しくありません。
「これも贈与になるのかな」と気になって国税庁の資料を確認してみると、単純に「110万円を超えたら贈与税」という話ではありませんでした。
親が払う大学の学費は、110万円を超えても贈与税がかからない場合がある
先に結論を書くと、親が子どものために負担する通常必要と認められる教育費は、年間110万円を超えたという理由だけで贈与税がかかるわけではありません。
国税庁では、父母や祖父母などの扶養義務者から受け取る生活費や教育費のうち、通常必要と認められるものについては、贈与税の課税対象にならないとしています。
ここでいう教育費には、学校の授業料だけでなく、学資、教材費、文具費なども含まれ、義務教育に限られません。
たとえば大学の授業料が年間150万円かかり、親がその学費を実際に負担した場合、
「110万円を40万円超えたから、その40万円に贈与税がかかる」
と単純に考える必要はないということです。
先にポイント
通常必要な大学の学費 → 110万円を超えても非課税になる場合がある
留学中の通常必要な学費や生活費 → 同様に非課税になる場合がある
数年分をまとめて渡して貯金する → 非課税扱いにならない場合がある
自由に使える現金 → 通常の贈与として考える必要がある
私は「年間110万円」という数字だけを覚えていたので、学費まで同じ枠で考えるものだと思っていました。
でも、一般的な贈与と、扶養義務者が負担する通常必要な教育費・生活費は分けて考える必要があります。
「年間110万円」と教育費の非課税は別の仕組み
暦年課税では、1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与について、基礎控除110万円があります。
たとえば親から、
「自由に使っていいよ」
と現金100万円をもらい、その年にほかの贈与がなければ、通常は110万円の基礎控除の範囲内です。
一方で、親が子どもの大学の授業料を負担する場合など、扶養義務者から受ける通常必要な教育費や生活費には、一定の条件のもとで贈与税がかからない扱いがあります。
つまり、
自由に使えるお金をもらう場合
→ 年間110万円の基礎控除を考える通常必要な学費や生活費を負担してもらう場合
→ 条件を満たせば、110万円とは別に非課税となる扱いがあるという違いです。
「親から受け取ったお金はすべて年間110万円の枠で考える」と思っていた私には、この違いが一番分かりやすいポイントでした。
海外留学の学費や生活費を親が送金する場合は?
留学となれば、大学や語学学校などの授業料に加えて、現地の家賃や食費なども必要になります。
1年間の送金額が110万円を大きく超えることもあるでしょう。
ここでも重要なのは、単純な金額ではなく、何のためのお金で、実際に何に使ったのかです。
海外留学だから特別に非課税になるわけではありません。
親子などの扶養義務者の間で、通常必要と認められる学費や生活費を必要な都度受け取り、実際にその目的に使っているかどうかがポイントになります。
そのため、
「海外の大学の授業料として親から200万円送ってもらった」
というだけで、
「110万円を超えた90万円には必ず贈与税がかかる」
とは言えません。
ただし、海外にいる子どもの居住状況などによって税務上の扱いが関係する場合もあります。
長期留学や海外居住など個別事情がある場合は、金額だけで判断せず、税務署や税理士などに確認したほうが安心です。
どこまでが「通常必要な教育費・生活費」なの?
ここで気になるのが、「通常必要」という言葉です。
教育費なら、金額に関係なく非課税になるわけではありません。
国税庁では「通常必要と認められるもの」について、受け取る人の需要や贈与する人の資力などを踏まえ、社会通念上適当と認められる範囲で判断する考え方を示しています。
つまり、
「教育費という名前なら500万円でも1,000万円でも大丈夫」
という意味ではありません。
実際の学校の授業料や生活状況などに応じて考える必要があります。
全国一律で「教育費は年間○万円まで」という単純な上限があるわけではないため、実際に必要な金額かどうかが大切になります。
数年分をまとめて渡して貯金したら?
ここは特に注意したいところです。
国税庁では、非課税となる生活費や教育費について、必要な都度、直接その用途に充てるためのものとしています。
たとえば、親から送ってもらったお金を大学の授業料や毎月の家賃、食費などに使うのであれば分かりやすいでしょう。
ところが、
「これから数年分の生活費として1,000万円渡しておくね」
とまとまった金額を受け取り、その多くを銀行口座に残した場合は同じではありません。
生活費や教育費という名目でも、実際には預貯金したり、株式や住宅などの購入資金に回した部分については、通常必要な生活費・教育費としての非課税扱いを受けられない場合があります。
つまり、
「生活費と書いて送金すれば、いくらでも非課税」
というわけではありません。
親が学校へ直接払わないとダメ?
では、親が大学へ直接振り込まなければ非課税にならないのでしょうか。
国税庁の説明では、「必要な都度、直接これらの用に充てるため」に取得した財産であることが示されています。
そのため、親から授業料分のお金を受け取り、子ども本人が実際に大学へ納付するケースでも、何のために受け取って、実際に何に使ったのかが重要になります。
大きな金額になるほど、あとから用途が分からなくならないようにしておきたいところです。
大学の納付書や領収書、銀行振込の記録、海外送金の記録などは残しておくと確認しやすくなります。
「学費」と自由に使えるお金は分けて考える
たとえば親が大学生の子どもについて、
大学の授業料150万円を負担し、それとは別に自由に使える現金100万円を渡したとします。
この場合、
「親から合計250万円もらったから、110万円を超えている」
と単純に考えるのは適切ではありません。
通常必要な教育費として条件を満たす150万円と、自由に使える100万円では、贈与税を考えるときの扱いが違うからです。
逆に、
「学費に使って」
と300万円を受け取ったものの、実際の学費は150万円で、残りの150万円をそのまま貯金した場合は話が変わります。
重要なのは、口座に振り込むときの名目ではありません。
実際に何のために受け取り、何に使ったのか。
ここを分けて考えると分かりやすくなります。
毎年100万円ずつならずっと贈与税はかからない?
もう一つ、110万円という数字から連想しやすい疑問があります。
「それなら親から毎年100万円ずつもらえば、ずっと贈与税はかからないのでは?」
国税庁では、毎年その都度贈与契約を結び、各年の贈与額が110万円以下であれば、暦年課税の基礎控除の範囲内となる場合があると説明しています。
一方、最初から
「10年間、毎年100万円ずつ渡す」
という契約や約束が成立している場合は、定期金に関する権利の贈与として扱われる可能性があります。
そのため、「毎年110万円以下なら何をしても問題ない」と単純に考えるのは避けたほうがよさそうです。
学費を親に出してもらうなら、記録は残しておきたい
大学の学費や留学費用は、年間でかなり大きな金額になることがあります。
だからこそ、あとから
「これは何のお金だった?」
と分からなくならないようにしておくと安心です。
たとえば、
授業料の納付書や領収書
銀行振込の記録
海外送金の明細
家賃の契約書や支払記録
などです。
税務上必ずこれらすべてを保存しなければならない、という意味ではありません。
ただ、学費や生活費として実際に使ったことを確認できる資料があれば、家族の中でもお金の流れを把握しやすくなります。
「110万円を超えたか」だけで判断しない
今回確認してみて、私が一番勘違いしていたのは、
「親から年間110万円を超えて受け取る=必ず贈与税」
と思っていたことでした。
親が子どもの大学の学費や、通常必要な生活費を負担することと、自由に使える現金を贈与することは同じではありません。
一方で、
「学費や生活費と言えば、いくら渡しても非課税」
というわけでもありません。
必要なときに必要な金額を受け取り、実際にその目的に使う。
そして金額が大きい場合は、納付書や送金記録などを残しておく。
特に海外留学では、授業料だけでなく家賃や生活費まで含めると送金額が大きくなりやすいため、110万円という数字だけを見て心配になる家庭もあると思います。
そんなときは、
誰から誰へ、何のために、いつ、いくら渡し、実際に何に使ったのか。
そこまで確認して考えると、贈与税の仕組みが少し理解しやすくなります。
実際の税務判断は家族関係、金額、用途、贈与方法、海外居住の状況などによって異なる場合があります。高額な送金や判断が難しいケースでは、税務署や税理士などに確認してください。
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参考資料
国税庁「贈与税がかからない場合」
国税庁「扶養義務者(父母や祖父母)から『生活費』又は『教育費』の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A」
国税庁「相続税法基本通達 第21条の3関係」
国税庁「贈与税がかかる場合」



