106万円を超えなければ扶養のまま?2026年10月から変わるパートの社会保険
パートで働いていると、「年収106万円を超えないようにしたほうがいい」と聞くことがあります。
私も以前は、106万円を超えなければ扶養のままで、超えたら社会保険に入るという単純な線引きだと思っていました。
ところが2026年10月からは、この考え方だけでは判断できなくなります。
厚生労働省によると、いわゆる「106万円の壁」のもとになっている月額8.8万円以上という賃金要件は、2026年10月に撤廃予定です。つまり今後は、年収106万円という金額だけでなく、週に何時間働くのか、勤務先がどの規模の会社なのかを見ることがより重要になります。
「106万円未満なら大丈夫」と思って勤務時間を調整している方は、2026年10月以降の条件を一度確認しておいたほうがよさそうです。
2026年10月から「106万円」という金額だけでは判断できない
現在、一定の条件を満たす短時間労働者は、勤務先の健康保険と厚生年金保険に加入します。
主な条件は、
・週の所定労働時間が20時間以上
・所定内賃金が月額8.8万円以上
・2か月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない
・従業員51人以上の企業などで働いている
というものです。
このうち、月額8.8万円以上、年収換算で約106万円という賃金要件が2026年10月に撤廃される予定です。
そのため、2026年10月以降は、
「年収106万円を超えていないから社会保険の対象外」
とは言い切れません。
たとえば現在の企業規模要件に該当する勤務先で、学生ではなく、契約上の週所定労働時間が20時間以上であれば、これまでのように月額8.8万円未満かどうかだけで判断することはできなくなります。
2026年10月以降、まず確認したいこと
・雇用契約上、週20時間以上働いているか
・学生ではないか
・勤務先が現在の企業規模要件の対象になっているか
これらに当てはまる場合は、「106万円未満だから加入しない」と自己判断せず、勤務先に社会保険の加入対象になるか確認するのが確実です。
私自身、最初は「106万円の壁がなくなるなら、扶養の壁そのものがなくなるのでは?」と思いました。
でも、ここにはもう一つ別の「130万円の壁」があります。
106万円の壁がなくなっても130万円の壁は別に残る
106万円と130万円は、同じように「年収の壁」と呼ばれるので混同しやすいのですが、仕組みは同じではありません。
106万円の壁は、一定の条件を満たす短時間労働者が勤務先の健康保険・厚生年金保険に加入する基準に関係しています。
一方、130万円の壁は、配偶者などの社会保険の被扶養者として認定される収入基準に関係します。
そのため、2026年10月に106万円に相当する賃金要件が撤廃されても、130万円の基準まで一緒になくなるわけではありません。
たとえば週20時間未満などの理由で勤務先の社会保険の加入対象にならない場合でも、年収が130万円以上になると、原則として配偶者の扶養から外れ、国民年金や国民健康保険の負担が発生する場合があります。
ここまで調べて、私は「106万円か130万円か」という金額だけを見るより、
まず自分が勤務先の社会保険に加入する条件に当てはまるのか
を確認するほうが分かりやすいと感じました。
これからは「週20時間」がもっと大切になる
2026年10月以降、特に覚えておきたいのが週20時間です。
厚生労働省は、106万円に相当する賃金要件を撤廃するとともに、企業規模要件についても段階的に縮小し、最終的に撤廃する方針を示しています。
現在は従業員51人以上の企業などが対象ですが、
2027年10月から36人以上
2029年10月から21人以上
2032年10月から11人以上
2035年10月からは企業規模にかかわらず対象
という流れで広がる予定です。
つまりこれからは、「年収がいくらか」だけではなく、「週に何時間働くか」がこれまで以上に大切な基準になっていきます。
ただし、週20時間というのは、たまたま残業して20時間を超えたという意味ではありません。
基本になるのは、雇用契約などで決められた週の所定労働時間です。
一時的な残業だけで直ちに加入対象になるわけではありませんが、実際の労働時間が週20時間以上の状態で続く場合には、加入対象になるケースもあります。勤務時間が境目に近い場合は、雇用契約書と会社の説明を確認したほうが安心です。
社会保険に入ると手取りが減るだけ?
年収の壁という言葉を見ると、「超えたら損なのでは」と考えやすいと思います。
確かに社会保険に加入すると、給与から健康保険料や厚生年金保険料が引かれるため、加入前と比べて目の前の手取りが減る場合があります。
ただ、保険料だけを見て「損」と決めるのも少し違います。
厚生年金に加入すれば、将来受け取る年金には基礎年金に加えて厚生年金が上乗せされます。
健康保険でも、条件を満たせば病気やけがで仕事を休んだ際の傷病手当金など、扶養に入っていたときにはなかった保障を受けられることがあります。
そのため、
「106万円を超えないように働く」
ことだけを目標にするより、
手取りはいくら変わるのか、勤務時間を増やしたいのか、どんな保障が増えるのか
まで一緒に考えたほうが、自分に合った働き方を選びやすくなります。
2026年10月から始まる保険料調整制度にも注意
2026年10月以降、新たに社会保険の加入対象となる短時間労働者の負担を軽くするため、保険料調整制度も始まります。
これは一定の対象事業所で、事業主が健康保険料・厚生年金保険料を通常より多く負担することで、対象となる短時間労働者本人の保険料負担を軽減できる制度です。
日本年金機構によると、対象となる被保険者は標準報酬月額12万6,000円以下などの条件があり、軽減期間は通算3年間です。
ただし、ここは誤解しないようにしたいところです。
社会保険に新しく加入する人全員の保険料が自動的に安くなる制度ではありません。
対象となる事業所や利用条件が決められていて、事業所側が制度を利用する場合に適用されます。
「2026年10月から保険料が安くなるらしい」とだけ覚えてしまうと、自分も対象だと思ってしまう可能性があります。
勤務先から案内がない場合は、人事や給与担当者に確認したほうが確実です。
「106万円を超えそうだから」とすぐ勤務時間を減らさない
制度が変わると、「では結局いくらまでなら働いていいの?」と金額だけ知りたくなります。
でも2026年10月以降は、その考え方だけでは自分の状況を判断しにくくなります。
覚えておきたいのは、
106万円に相当する賃金要件は2026年10月に撤廃予定。
週20時間という基準は残る。
130万円の扶養基準は別の仕組み。
企業規模要件は2027年以降、段階的に縮小される。
という点です。
もし今、106万円を意識してパートの時間を調整しているなら、「106万円を超えそうだから」とすぐに勤務時間を減らす前に、一度会社へ確認しておいたほうが安心です。
雇用契約書の週所定労働時間を確認し、自分の勤務先が社会保険の適用対象なのかを聞いてみるだけでも、かなり判断しやすくなります。
私も今回調べてみて、「壁を超えないこと」だけを考えるより、自分がどの制度の対象になって、手取りや保障がどう変わるのかを確認することのほうが大切だと感じました。
制度の適用条件は働き方や勤務先によって異なります。実際に勤務時間を変更したり、扶養から外れるかどうかを判断したりするときは、勤務先の担当部署や年金事務所などで最新情報を確認してください。
参考にした公的情報
厚生労働省「『年収の壁』への対応」
厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」
厚生労働省「年金制度改正法による被用者保険の適用拡大に関する資料」
日本年金機構「保険料調整制度とは」
※この記事は2026年9月12日時点で公表されている情報をもとにまとめています。制度の施行時期や適用条件は変更される可能性があるため、最新情報は厚生労働省・日本年金機構・勤務先でご確認ください。


