大雨で家が浸水しても火災保険が使えない?「水災補償」がないときに確認したいこと
台風や大雨のニュースを見ていると、強風だけでなく、河川の氾濫や道路の冠水、住宅への浸水被害を目にすることがあります。
最近、こうしたニュースを見ながら「もし自宅が浸水したら、修理費は火災保険で出るのだろうか」と気になりました。
火災保険に入っているから大丈夫だと思っていたのですが、調べてみると、そう単純ではありません。
結論からいうと、大雨による洪水や内水氾濫、高潮、土砂崩れなどは、火災保険に「水災補償」が付いていなければ補償されない場合があります。
また、同じ台風による被害でも、強風で屋根が壊れた場合と、洪水で家が浸水した場合では確認する補償が違います。
まずは今の火災保険に「水災」が付いているかを見ることが大切です。
火災保険に入っていても「水災」が付いているとは限らない
私が最初に勘違いしていたのは、「火災保険なら台風や大雨による住宅被害もまとめて補償されるのでは?」という点でした。
実際には、火災保険の商品や契約プランによって補償範囲が異なります。
日本損害保険協会の案内でも、住宅総合保険の補償例には水災が含まれる一方、より基本的な住宅火災保険では水災が対象外となる例が示されています。
そのため、「火災保険に加入しているか」だけでは判断できません。
保険証券や契約者向けのWebページなどで、「水災」「洪水」「床上浸水」などの項目がどのようになっているかを見ておく必要があります。
台風でも「風災」と「水災」は同じではない
同じ台風の日に起きた被害でも、原因によって確認する補償が変わります。
| 被害の例 | 主に確認する補償 |
|---|---|
| 台風の強風で屋根や瓦が壊れた | 風災 |
| 河川が氾濫して住宅が浸水した | 水災 |
| 大雨による土砂崩れで住宅が損傷した | 水災 |
| 給排水設備の事故で室内が水浸しになった | 水濡れ |
日本損害保険協会も、台風で屋根が飛ばされた場合と、洪水や土砂崩れによる被害を分けて説明しています。
特に分かりにくかったのが、「水災」と「水濡れ」は別の補償だということでした。
たとえば、大雨で川があふれて家が浸水した場合は水災です。一方、給排水設備の事故などによって室内が水浸しになった場合は、水濡れの補償を確認することになります。
名前が似ているので、保険証券を見るときは「水」という文字だけで判断しないほうがよさそうです。
水災に備えるなら、まず火災保険の補償内容を確認
「今の火災保険に水災がなければ、水害専用の保険を別に契約すればいいのでは?」とも思いました。
一般的な個人住宅では、水災だけを独立した保険として契約するというより、住まいの保険(火災保険)に水災補償を付けて備えるのが基本的な仕組みです。
日本損害保険協会も、洪水だけでなく、内水氾濫、高潮、土砂崩れなどについて、火災保険に水災補償を付けることで補償対象にできると案内しています。
そのため、水害が心配になったときは新しい保険を探す前に、まず現在の火災保険の契約内容を見るところから始めるのが分かりやすいと思います。
水災補償は契約途中でも追加できる?
すでに「水災なし」で火災保険を契約していた場合、気になるのが後から追加できるかどうかです。
契約途中で水災補償を追加できるかどうかは、保険会社や商品、現在の契約内容によって異なるため、契約先への確認が必要です。
途中で変更できない場合には、更新時に水災補償のある契約へ変更したり、現在の火災保険そのものを見直したりする方法も考えられます。
台風が近づいてから急いで対応するのではなく、何も起きていない時期に保険証券を開いておくほうが安心です。
水災補償があっても、雨の被害すべてに保険金が出るわけではない
ここも今回調べていて注意したいと思ったところです。
「水災補償あり=雨で被害を受ければ必ず保険金が出る」という意味ではありません。
水災補償の支払条件や自己負担額などは商品によって異なります。
金融庁の資料で示されている商品例には、「保険価額の30%以上の損害」または「床上浸水・地盤面から45cmを超える浸水」などを支払条件とするものがあります。
一方で、この条件に当てはまらない場合でも実際の損害額に応じて補償する商品があることも、同じ資料で示されています。
つまり、「45cmまで浸水しなければ絶対に保険金が出ない」という意味ではありません。
昔聞いた基準やネット上の数字だけで判断せず、自分の契約ではどのような条件になっているのか、保険証券や約款を見ておきたいところです。
「建物」は補償されても「家財」は別の場合がある
浸水すると、床や壁だけでなく、家具や家電も被害を受ける可能性があります。
ここで忘れたくないのが、火災保険では「建物」と「家財」を分けて契約している場合があることです。
水災補償が付いていても、家財を保険の対象にしていなければ、浸水で傷んだ家具や家電まで建物と同じように補償されるとは限りません。
水災の有無を見るときは、建物だけでなく家財がどのような契約になっているかも一緒に見ておくと安心です。
川から離れていても水害リスクがないとは限らない
私は水害と聞くと、最初は川の近くにある住宅をイメージしていました。
しかし、水災は河川があふれる洪水だけではありません。
短時間に大量の雨が降り、下水道などで雨水を排水しきれなくなって市街地が浸水する内水氾濫もあります。ほかにも高潮や土砂災害など、場所によって注意したいリスクは異なります。
国土交通省のハザードマップポータルサイトでは、洪水や内水氾濫、高潮による浸水想定区域・浸水深、土砂災害警戒区域などを地図上で確認できます。
「川から離れているから水災はいらない」とすぐに決めるのではなく、自宅周辺にどんな水害リスクがあるのかをハザードマップで確認してから、必要な補償を考えるほうが納得しやすいと思います。
大雨のニュースを見たら、今の保険を一度開いてみる
今回調べてみて、「火災保険に入っているから自然災害は大丈夫」と思い込まないことが大切だと感じました。
私ならまず、今の契約で水災補償が付いているか、建物と家財のどちらが保険の対象なのか、水災の支払条件や自己負担額はどうなっているのかを見ます。
水災補償が付いていなければ、契約途中で変更できるか保険会社や代理店に問い合わせ、難しい場合は次回の更新時に見直すという方法もあります。
もちろん、水災補償を付ければその分だけ保険料とのバランスも考える必要があります。必要性は住宅の立地や建物の状況によっても変わります。
だからこそ、テレビで大雨や台風のニュースを見たときに不安になるだけで終わらせず、ハザードマップと現在の火災保険を一度照らし合わせてみる。
自宅にどんな水害リスクがあり、それに対して今の保険がどこまで備えられているのかが分かれば、次の更新時にも補償を選びやすくなりそうです。
参考にした公的情報
・日本損害保険協会「火災保険」
・日本損害保険協会「水災への備え、本当に大丈夫ですか?」
・金融庁「火災保険水災料率に関する有識者懇談会」資料
・国土交通省「ハザードマップポータルサイト・水害ハザードマップ関連資料」

